令和4年4月1日から、建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です !
令和4年4月1日から、建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です !
建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を、都道府県等に報告する必要があります。
事前調査結果の報告が必要な工事
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
③ 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
詳しくは、こちら↓
https://www.env.go.jp/press/110648/jizenchousa.pdf
株式会社 来住野工務店には、一般建築物石綿含有建材調査者の資格所有者がいますので、お気軽にご相談ください。